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ゼロゼロ融資終了後は事業再生へシフト: 事業再生シリーズNo.20

新型コロナウイルス対策として政府が始めた「ゼロゼロ融資」は、売上高が減少した中小企業や零細企業を対象に、金融機関が特例的な条件で資金を貸し出す制度でした。しかし、ゼロゼロ融資の受付は終了し、持続化給付金や家賃支援金などの支援も停止され、公租公課の猶予制度も廃止されました。そのため、事業再生を強化する動きが出てきています。

中小企業は倒産を回避するために以下の方針を検討できます:

1. 事業改善

– 金融機関に引き続き元本返済の猶予を依頼し、資金繰りを維持しつつ事業改善を図ることが考えられます。

– 中小企業活性化協議会の「収益力改善支援」を利用することも支援策の一つです。

– 経営改善計画策定支援事業(通常405事業)の通常枠を活用して、事業改善施策を練ることも一つです(リスケなどの金融支援も可能)。

2. 時間的余裕がない場合

– 経営改善に時間的余裕がない場合、債務超過会社は破産以外の方法で対応できます。

– 例えば、事業引受会社(スポンサー)を探して事業譲渡や会社分割を行い、有利子債務の一部を現法人に残し、特別清算で債務免除を受ける「第二会社方式」があります。

– また、スポンサーへの譲渡ができない場合は、任意廃業を検討することもあります。

3. 連帯保証と個人破産

– 会社が法人破産となる場合、連帯保証している経営者が個人破産をしなければならないかは必ずしもそうではありません。

– 経営者保証に関するガイドラインがあり、個人破産をしないで保証債務を免除してもらうことも可能です。

早い段階で認定経営革新等支援機関に相談することが重要です。

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