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7月以降の再生支援の総合的対策→④民間金融機関による支援の強化:事業再生シリーズNo.24

 経済産業省・金融庁・財務省においては、3月8日に「再生支援の総合的対策」を策定・公表し、官民金融機関等による再生支援等を一層促すための施策をとりまとめました。この中で 民間金融機関については、次のような記述があります。

①民間金融機関においては、本年4月に適用予定の改正監督指針の趣旨・内容について営業現場の第一線まで漏れなく説明し、運用開始までに確実に浸透させること。特に、以下の観点も踏まえ、事業者の現状のみならず状況の変化の兆候を把握し、一歩先を見据えた対応を徹底すること。

日常的・継続的な関係強化を通じた事業者の予兆管理と認識共有(プッシュ型での情報提供)

メイン・非メインに関わらず金融機関自身の経営資源の状況を踏まえた対応促進

②民間金融機関においては、本年2月より時限的に対象に追加された「早期経営改善計画策定支援事業」等の各種支援施策も活用しつつ、事業者が抱える課題解決に向けたコンサルティング機能を発揮すること。

③民間金融機関においては、事業者の経営改善・事業再生を先送りしないため、早期に経営再建計画等の策定支援を行うこと。なお、金融庁では、必要に応じて追加的ヒアリングを実施することを含め、「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」の策定状況を含めた事業者支援の取組みについて確認していく。

④民間金融機関においては、地域経済活性化支援機構(REVIC)による事業再生支援に関する実践的な研修の活用などを通じて、自身の経営改善・再生支援人材の育成に努めること。また、事業者の経営状況に応じたソリューションや経営改善・再生支援に関する取組みを積極的に発信すること。

⑤「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」(令和6年1月改定)の活用について、改正内容も含めその趣旨・その内容を営業現場の第一線の職員等まで十分に浸透させ、事業再生計画の成立や円滑な廃業に向けて、主体的に支援すること。また、中小企業活性化協議会等の外部機関との連携についても、現場の職員等までその認知を広げ、事業者の経営改善・事業再生・再チャレンジに向けた早期相談につなげるよう努めること。その際、弁護士等の専門家との連携強化を通じて、地方における事業再生の担い手の育成に努めること。

⑥官民金融機関等においては、新規融資時は勿論のこと、条件変更時や経営改善・再生支援等を行う適時のタイミングで、事業者の社会保険料や税金等の納付状況を含めた資金繰りの積極的な把握に努めること。また、社会保険料や税金等を滞納している事業者に対しては、優先的に支払うべき債権であることを認識させるとともに、必要に応じて既往債務の条件変更を提案するなど、事業者の状況を踏まえた対応を徹底すること。

 これらの施策においては、経営改善計画等の策定支援を民間金融機関に委ね、コンサルティング機能を強化するように求めていますが、そもそもそれに対応できる人材が不足しているのが現状です。認定経営革新等支援機関にも人材がそろっているためそちらの活用を進めてほしいものです。ただし、事業再生となると、認定経営革新等支援機関の中でもそんなに人材は多くないと思われます。

 是非、事業再生の経験のある中小企業診断士をもっと活用していただきたいです。よろしくお願いします。

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