債務者企業が経営改善・事業再生を実現するためには、経営課題の把握が重要です。しかし、経営者の意識不足や取引金融機関の制約により、課題把握が不十分な場合があります。こうした企業は暫定リスケ計画を策定し、3年間の暫定リスケ期間中に事業再生計画書を作成することが求められます。認定支援機関は、暫定リスケ計画を策定する企業も支援対象とします。
事業の持続可能性は、フリーキャッシュフローがプラスかどうかで判断されます。プラスであれば経営改善計画策定に進み、マイナスであれば体質改善のアクションプランを策定するか、廃業・清算の選択肢となります。
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