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金融支援案の策定→債務整理に関する枠組み:事業再生シリーズNo.83

 私的整理と法的整理の違いについて、簡単にまとめてみました。

私的整理

•特徴: 裁判所を通さず、当事者間の合意に基づいて行う債務整理。

•主な機関: 中小企業活性化協議会、地域経済活性化支援機構(REVIC)、事業再生ADR、整理回収機構(RCC)、私的整理ガイドライン(GL)。

 上記のうち、私は中小企業活性化協議会、地域経済活性化支援機構(REVIC)、整理回収機構(RCC)の3つの機関の事業再生を経験しました。

•メリット:

o 事業の継続が可能。

o 手続きが非公開。

o 手続きが迅速で柔軟。

o 費用が比較的安い。

• デメリット:

o 債権者の合意が必要。

o 手続きが不透明な場合がある。

法的整理

•特徴: 裁判所を通じて行う債務整理。会社更生法や民事再生法に基づく。

• 種類: 破産、特別清算、民事再生、会社更生。

• メリット:

o 法律に基づくため手続きが明確。

o 強制力がある。

• デメリット:

o 手続きが長期化しやすい。

o 費用が高額になることがある。

o すべての債権者が対象となるため、柔軟性に欠ける。

私的整理は、裁判所を介さずに柔軟に対応できる一方で、債権者の合意が必要です。法的整理は、裁判所の関与により強制力があるものの、手続きが長期化しやすく、費用も高額になることがあります。

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