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私的整理における「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」と「中小企業活性化協議会の中小企業再生支援スキーム」について:事業再生シリーズNo.104

●私的整理手続について

 日本では、まず私的整理による事業再建が主流です。これは主に金融機関を対象とし、債務者が金融債務の弁済期を延ばしたり、債務免除を受けたりする計画案を作成し、全ての対象債権者の同意を得て成立します。法的整理とは異なり、取引債権者や租税債権者、労働債権者は対象外で、弁済期に全額弁済を継続することが原則です。私的整理は対外的に公表されず、金融機関は守秘義務を負います。

●中小企業の事業再生等に関するガイドラインについて

 このガイドラインは私的整理手続のルールを定めたもので、法的拘束力はありませんが、主要債権者や債務者が自発的に尊重し遵守することが期待されています。主要債権者が他の対象債権者より重い負担をする「メイン寄せ」の問題があり、利用が消極的です。

●中小企業活性化協議会の中小企業再生支援スキームについて

 全国47都道府県に設置された中小企業活性化協議会による再生支援手続で、中小企業のみを対象とします。専門家が常駐し、相談を受け付けています。協議会に対する費用は発生せず、外部専門家の費用も国の補助が得られる場合があります。協議会スキームと再生型の中小企業版私的整理手続は大枠で同様ですが、役割分担が問題となることがあります。

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