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中小企業の事業再生等に関するガイドラインの対象企業と対照債権者:事業再生シリーズNo.106

①対象企業

– 中小企業者

中小企業基本法第2条第1項に定められた企業(従業員数300人以下の医療法人を含む)。

-小規模企業者

中小企業者のうち、中小企業基本法第2条第5項に定義される事業者。

②対象債権者

– 金融機関

中小企業者に対して金融債権を有する銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、政府系金融機関。

– 対象債権者

銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、政府系金融機関、信用保証協会、サービサー、貸金業者など。

 このガイドラインでは、小規模企業者に特化した条項も設けられていますが、必要に応じて中小企業者にも適用されることがあります

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