①対象企業
– 中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に定められた企業(従業員数300人以下の医療法人を含む)。
-小規模企業者
中小企業者のうち、中小企業基本法第2条第5項に定義される事業者。
②対象債権者
– 金融機関
中小企業者に対して金融債権を有する銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、政府系金融機関。
– 対象債権者
銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、政府系金融機関、信用保証協会、サービサー、貸金業者など。
このガイドラインでは、小規模企業者に特化した条項も設けられていますが、必要に応じて中小企業者にも適用されることがあります。
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