1. 利用申請
– 事業者は、認定経営革新等支援機関と連名で「経営改善計画策定支援等事業利用申請書」を協議会に提出します。
– 認定経営革新等支援機関は、他の認定経営革新等支援機関と専門家チームを構成し、連名で申請することができます。
– 必要に応じて、不動産鑑定業務などを外部委託することができます。
2. 協議会の確認
– 協議会は申請書の内容を確認し、費用負担が適切と判断した場合は通知します。
– 実務指針に沿った支援を実施する必要がある旨を説明します。
この流れにより、事業者は経営改善計画の策定支援を受けることができます。
ただ、書類を揃えるのは結構大変です。
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