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「経営改善計画」の利用申請から支払決定までの流れ→利用申請:事業再生シリーズNo.107

1. 利用申請

– 事業者は、認定経営革新等支援機関と連名で「経営改善計画策定支援等事業利用申請書」を協議会に提出します。

– 認定経営革新等支援機関は、他の認定経営革新等支援機関と専門家チームを構成し、連名で申請することができます。

– 必要に応じて、不動産鑑定業務などを外部委託することができます。

2. 協議会の確認

– 協議会は申請書の内容を確認し、費用負担が適切と判断した場合は通知します。

– 実務指針に沿った支援を実施する必要がある旨を説明します。

この流れにより、事業者は経営改善計画の策定支援を受けることができます。

 ただ、書類を揃えるのは結構大変です。

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