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抜本的計画の必要性の判断と対応→計数計画を策定した結果の金融支援の手法:事業再生シリーズNo.82

 計数計画を策定した結果、返済期間が超長期にわたる場合など、計画に必要な要件を満たさない場合は、取引金融機関にDDSや債権放棄などの権利変更を要請することが検討されます。合意が難しい場合は、超長期リスケまたは暫定リスケの「経営改善計画書」で金融機関の合意を得ることを検討します。

 具体的には、債務者企業が計画を策定後、認定支援機関が金融支援の手法を検討します。リスケジュールによる条件変更で計画に必要な要件を満たす場合は「事業再生計画書」を策定し、支援します。

 条件変更で要件を満たさない場合は、取引金融機関の支援を得てDDSや債務免除などの権利変更を検討し、金融機関の意向を確認します。支援が得られる見込みがある場合は、中小企業活性化支援協議会などと協力します。

 大幅な権利変更が難しい場合は、暫定リスケまたは超長期リスケの「経営改善計画書」を策定し、準備を行います。フリーキャッシュフローがマイナスの場合は、体質改善のアクションプランを中心とした計画書を策定するか、事業の持続可能性がない場合は廃業・清算を検討します。

 経営課題の把握が終了していない場合は、暫定リスケの「経営改善計画書」を策定します。金融支援の手法の最終判断は、取引金融機関の意見を反映させたものとなります

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